- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
(3)【信託期間】
信託期間は平成30年10月31日までです。ただし、(5)その他(Ⅰ)信託契約の解約の条件に該当した場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
また委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等がある場合は、受託会社と協議のうえ、信託約款の規定にしたがい、信託期間を延長する場合があります。委託会社は、信託約款の規定による信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を6ヵ月延長します。この場合において延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
信託期間は平成30年10月31日までです。ただし、(5)その他(Ⅰ)信託契約の解約の条件に該当した場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
また委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等がある場合は、受託会社と協議のうえ、信託約款の規定にしたがい、信託期間を延長する場合があります。委託会社は、信託約款の規定による信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を6ヵ月延長します。この場合において延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。