有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(4)【その他の手数料等】
①売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料、その他の金融商品取引に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②諸経費
受託会社の立て替えた立替金の利息、ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、信託財産に関する租税等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③諸費用
監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用、信託事務の処理に要する諸費用(各費用に係る消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。当該諸費用は、あらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、信託財産よりご負担いただきます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。かかる諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、ファンド中から支弁されます。
※その他の手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
①売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料、その他の金融商品取引に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②諸経費
受託会社の立て替えた立替金の利息、ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、信託財産に関する租税等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③諸費用
監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用、信託事務の処理に要する諸費用(各費用に係る消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。当該諸費用は、あらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、信託財産よりご負担いただきます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。かかる諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、ファンド中から支弁されます。
※その他の手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
| 上記(1)から(4)までの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |