有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

【提出】
2015/09/10 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【その他】
(Ⅰ)信託契約の解約
信託期間中に以下の①から③に該当した場合は、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
①当ファンドを解約することが受益者のため有利であると認められた場合
②信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が当初設定口数の10分の1または30億口を下回ることとなった場合
③その他やむを得ない事情が発生した場合
上記の場合において委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
④委託会社は、上記の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
⑤上記④の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下⑤において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑥上記④の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑦上記④から⑥までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドに係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、上記①から③の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合及び信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記⑤から⑥までの手続きを行うことが困難な場合にも同様とします。
(Ⅱ)信託契約に関する監督官庁の命令等
①委託会社は、監督官庁より当ファンドの解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドを変更しようとするときは、後述(Ⅲ)にしたがいます。
②委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドを解約し、信託を終了させます。前記の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、後述(Ⅲ)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
④委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を承継させることがあります。
(Ⅲ)信託約款の変更等
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は(Ⅲ)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②委託会社は、上記①の事項(①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、①項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③上記②の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(Ⅳ)償還金について
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が、支払開始日から10年間その支払いの請求をしないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅴ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(Ⅵ)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(Ⅶ)反対者の買取請求権
(Ⅰ)に規定する信託契約の解約または(Ⅲ)に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、(Ⅰ)④または(Ⅲ)②に規定する書面に付記します。
(Ⅷ)運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
(Ⅸ)関係法人との契約更改
○販売会社
「募集・販売の取り扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。

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