有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
a.ファンドのリスク特性
<基準価額の変動要因>当ファンドが投資する参照指数に連動するパフォーマンス連動債は、値動きのある金融商品に連動しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。
①価格変動リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、株価の下落により価格が下落するリスクがあります。当該債券の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
②信用リスク
当ファンドが組入れたパフォーマンス連動債の発行体や、当該パフォーマンス連動債が参照する指数に組入れられている株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額も影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
③流動性リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、当該債券の残存期間中における追加購入と一部もしくは全部の売却に対して、当該債券の値付業者が取引相手となり、売買を成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。しかしながら、市場を取り巻く環境の急変があった場合、または急激・多量の売買により市場が大きく影響を受けた場合等に、当該債券の値付業者が、上記のような対応ができなくなることがあります。
④一般的経済状況
市場及び投資資産は、金利、政府による政策や貿易、外国為替レートといったマクロ経済的な要因に影響を受ける可能性があります。かかる要因により予期せぬ変動が起こり、投資資産の価格自体だけでなくボラティリティ(変動率)にも影響が及ぶ可能性があります。
⑤市場参加者リスク
当ファンドが(直接若しくは間接に)取引または投資を行う相手方であり、または当ファンドの信託財産が保管を目的に委託されるブローカー会社及び銀行を含む機関は、営業能力または当ファンドの資本ポジションを損なうような財政困難に直面することがあります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②特定の債券への銘柄集中
当ファンドは、パフォーマンス連動債を高位に組入れます。複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、当該債券が及ぼす基準価額への影響が強くなります。信用リスクが顕在化した場合など、流動性が低くなるため当該債券の一部売却ができなくなり、そのために当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③パフォーマンス連動債と参照指数との連動性
当ファンドは、参照指数のパフォーマンスに値動きが概ね連動するパフォーマンス連動債を高位に組入れて運用しますが、ファンドの騰落率と参照指数の騰落率は必ずしも一致しません。この原因は、ファンドの一部を短期金融商品で運用することからパフォーマンス連動債の組入れ比率が100%でないこと、資金流出入とパフォーマンス連動債売買のタイミングのずれ、売買コストや信託報酬等をファンドが負担することなどによりますが、必ずしもこれらに限定されるものではありません。
外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い外国口座税務コンプライアンス法」の部分をご参照ください。
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>◆市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
◆投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
◆投資信託は保険契約ではありません。
◆投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
◆投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
◆投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
◆投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>◆当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク・コンプライアンス部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
<基準価額の変動要因>当ファンドが投資する参照指数に連動するパフォーマンス連動債は、値動きのある金融商品に連動しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。
①価格変動リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、株価の下落により価格が下落するリスクがあります。当該債券の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
②信用リスク
当ファンドが組入れたパフォーマンス連動債の発行体や、当該パフォーマンス連動債が参照する指数に組入れられている株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額も影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
③流動性リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、当該債券の残存期間中における追加購入と一部もしくは全部の売却に対して、当該債券の値付業者が取引相手となり、売買を成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。しかしながら、市場を取り巻く環境の急変があった場合、または急激・多量の売買により市場が大きく影響を受けた場合等に、当該債券の値付業者が、上記のような対応ができなくなることがあります。
④一般的経済状況
市場及び投資資産は、金利、政府による政策や貿易、外国為替レートといったマクロ経済的な要因に影響を受ける可能性があります。かかる要因により予期せぬ変動が起こり、投資資産の価格自体だけでなくボラティリティ(変動率)にも影響が及ぶ可能性があります。
⑤市場参加者リスク
当ファンドが(直接若しくは間接に)取引または投資を行う相手方であり、または当ファンドの信託財産が保管を目的に委託されるブローカー会社及び銀行を含む機関は、営業能力または当ファンドの資本ポジションを損なうような財政困難に直面することがあります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②特定の債券への銘柄集中
当ファンドは、パフォーマンス連動債を高位に組入れます。複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、当該債券が及ぼす基準価額への影響が強くなります。信用リスクが顕在化した場合など、流動性が低くなるため当該債券の一部売却ができなくなり、そのために当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③パフォーマンス連動債と参照指数との連動性
当ファンドは、参照指数のパフォーマンスに値動きが概ね連動するパフォーマンス連動債を高位に組入れて運用しますが、ファンドの騰落率と参照指数の騰落率は必ずしも一致しません。この原因は、ファンドの一部を短期金融商品で運用することからパフォーマンス連動債の組入れ比率が100%でないこと、資金流出入とパフォーマンス連動債売買のタイミングのずれ、売買コストや信託報酬等をファンドが負担することなどによりますが、必ずしもこれらに限定されるものではありません。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>◆市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
◆投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
◆投資信託は保険契約ではありません。
◆投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
◆投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
◆投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
◆投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>◆当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク・コンプライアンス部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。