有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、値動きのある有価証券や金融商品に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
a.ファンドのリスク特性
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に転換社債等に投資していますので、組入れた有価証券の価格の変動や、発行体の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
①価格変動リスク
ファンドは、わが国の転換社債等を主要投資対象としますので、ファンドの基準価額は、組入れた転換社債等の価格変動によって大きく変動することがあります。また、組入れた転換社債等以外の有価証券等の価格変動によっても、投資元本を割込むことがあります。
②信用リスク
・ファンドは、組入れた転換社債等の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります。
・ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、これによりファンドの基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります。
③流動性リスク
市場規模や取引量が少ないために組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・ファミリーファンド方式に関わる留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
・解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
・システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為等、コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動が起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
・当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等に所要の手続きを経て繰上償還されることがあります。
<租税に関するリスクファクター>外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>・市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
・ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当 ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
c.参考情報
a.ファンドのリスク特性
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に転換社債等に投資していますので、組入れた有価証券の価格の変動や、発行体の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
①価格変動リスク
ファンドは、わが国の転換社債等を主要投資対象としますので、ファンドの基準価額は、組入れた転換社債等の価格変動によって大きく変動することがあります。また、組入れた転換社債等以外の有価証券等の価格変動によっても、投資元本を割込むことがあります。
②信用リスク
・ファンドは、組入れた転換社債等の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります。
・ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、これによりファンドの基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります。
③流動性リスク
市場規模や取引量が少ないために組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・ファミリーファンド方式に関わる留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
・解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
・システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為等、コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動が起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
・当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等に所要の手続きを経て繰上償還されることがあります。
<租税に関するリスクファクター>外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>・市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
・ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当 ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
c.参考情報