有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(5)【その他】
Ⅰ.ファンドの償還条件
①委託会社は、当ファンドの一部を解約することにより当ファンドの受益権口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当ファンドを解約し、信託を終了させることができます。
②委託会社は、信託期間終了前に当ファンドを解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより当ファンドを解約し、信託を終了させることができます。
③委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④上記③の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤上記④の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記の信託契約の解約をしません。
⑥委託会社は、当ファンドの解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦上記④から⑥までの規定は、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記④の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
Ⅱ.信託契約に関する監督官庁の命令等
①委託会社は、監督官庁より当ファンドの解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。
②委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、Ⅲの規定にしたがいます。委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドを解約し、信託を終了させます。前述の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、Ⅲに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、新受託会社を選任します。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドを解約し、信託を終了させます。
④委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を承継させることがあります。
Ⅲ.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託会社は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
Ⅳ.反対者の買取請求権
Ⅰに規定する当ファンドの解約またはⅢに規定する信託約款の変更において、Ⅰ④またはⅢ③の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
Ⅴ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
Ⅵ.信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
Ⅶ.運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
Ⅷ.関係法人との契約の更改に関する事項
・販売会社
「募集・販売の取り扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。
Ⅰ.ファンドの償還条件
①委託会社は、当ファンドの一部を解約することにより当ファンドの受益権口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当ファンドを解約し、信託を終了させることができます。
②委託会社は、信託期間終了前に当ファンドを解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより当ファンドを解約し、信託を終了させることができます。
③委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④上記③の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤上記④の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記の信託契約の解約をしません。
⑥委託会社は、当ファンドの解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦上記④から⑥までの規定は、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記④の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
Ⅱ.信託契約に関する監督官庁の命令等
①委託会社は、監督官庁より当ファンドの解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。
②委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、Ⅲの規定にしたがいます。委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドを解約し、信託を終了させます。前述の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、Ⅲに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、新受託会社を選任します。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドを解約し、信託を終了させます。
④委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を承継させることがあります。
Ⅲ.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託会社は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
Ⅳ.反対者の買取請求権
Ⅰに規定する当ファンドの解約またはⅢに規定する信託約款の変更において、Ⅰ④またはⅢ③の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
Ⅴ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
Ⅵ.信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
Ⅶ.運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
Ⅷ.関係法人との契約の更改に関する事項
・販売会社
「募集・販売の取り扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。