有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
※当ファンドは、2017年5月9日をもって募集期間を終了しております。
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④お申込単位は、最低単位を1円以上1円単位または1口以上1口単位として販売会社が定める単位とします。
⑤お申込価額は、お申込受付日の基準価額です。
⑥申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。
※申込手数料を徴収している販売会社はありません。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④お申込単位は、最低単位を1円以上1円単位または1口以上1口単位として販売会社が定める単位とします。
⑤お申込価額は、お申込受付日の基準価額です。
⑥申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。
※申込手数料を徴収している販売会社はありません。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。