有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって換金請求をすることができます。
②換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④解約価額は、換金請求受付日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑤換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して、5営業日目から販売会社にてお支払いします。
⑥委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止することができます。
⑦⑥の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして④の規定に準じて算出した価額とします。
②換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④解約価額は、換金請求受付日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
⑥委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止することができます。
⑦⑥の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして④の規定に準じて算出した価額とします。