有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
※当ファンドは、平成28年8月1日をもって償還いたしました。
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%※(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た額とします。
自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%※(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た額とします。
自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。