有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④換金単位は、1口単位または販売会社が別途定める単位とします。詳細は、販売会社にお問合わせください。
⑤解約価額は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額(換金申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額)とします。解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑥換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社にてお支払いします。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた換金請求の受付けを取り消すことができます。
⑧⑦により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回されない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて計算された価額とします。
②換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④換金単位は、1口単位または販売会社が別途定める単位とします。詳細は、販売会社にお問合わせください。
⑤解約価額は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額(換金申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額)とします。解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた換金請求の受付けを取り消すことができます。
⑧⑦により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回されない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて計算された価額とします。