- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
(4)【その他の手数料等】
当ファンドは以下の費用も間接的に負担します。
信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成・印刷費用及び当該費用にかかる消費税等相当額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜 0.10%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、信託財産よりご負担いただきます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して変更することができます。
※その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがある為、当該費用及び合計額(上限額等を含む)を表示することが出来ません。
当ファンドは以下の費用も間接的に負担します。
| 信託事務の諸費用 | ・信託財産に関する租税 ・信託財産の財務諸表の監査に要する費用 ・有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の法定書類の作成・印刷費用 ・信託事務の処理に要する諸費用 |
| 売買・保管等に要する費用 | ・ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料等 ・先物・オプション取引に要する費用 ・その他の金融商品取引に要する費用 |
| 資金の借入れ、売買・保管等に要する費用 | 信託財産において換金に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等 |
| その他 | ・受託会社の立て替えた立替金の利息 ・当該各費用に係る消費税等相当額 |
信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成・印刷費用及び当該費用にかかる消費税等相当額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜 0.10%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、信託財産よりご負担いただきます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して変更することができます。
※その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがある為、当該費用及び合計額(上限額等を含む)を表示することが出来ません。
| 上記(1)から(4)までの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |