- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(5)【その他】
(Ⅰ)ファンドの償還条件
A 信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
B 信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
C 委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
D 上記C項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
E 上記D項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記の信託契約の解約をしません。
F 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
G 上記D項からF項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記D項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(Ⅱ)信託契約に関する監督官庁の命令
A 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
B 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記(Ⅴ)信託約款の変更にしたがいます。
(Ⅲ)委託会社の登録取消等、受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
A 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、この信託は、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記(Ⅴ)D項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
B 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記(Ⅴ)信託約款の変更の規定にしたがい新受託会社を選任します。受託会社が辞任及び解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(Ⅳ)償還金について
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が、支払開始日から10年間その支払いを請求をしないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅴ)信託約款の変更
A 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
B 委託会社は、上記A項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
C 上記B項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
D 上記C項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記A項の信託約款の変更をしません。
E 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(Ⅵ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(Ⅶ)運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎年5月及び11月に到来する計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
(Ⅷ)関係法人との契約更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(Ⅰ)ファンドの償還条件
A 信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
B 信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
C 委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
D 上記C項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
E 上記D項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記の信託契約の解約をしません。
F 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
G 上記D項からF項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記D項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(Ⅱ)信託契約に関する監督官庁の命令
A 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
B 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記(Ⅴ)信託約款の変更にしたがいます。
(Ⅲ)委託会社の登録取消等、受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
A 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、この信託は、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記(Ⅴ)D項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
B 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記(Ⅴ)信託約款の変更の規定にしたがい新受託会社を選任します。受託会社が辞任及び解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(Ⅳ)償還金について
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が、支払開始日から10年間その支払いを請求をしないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅴ)信託約款の変更
A 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
B 委託会社は、上記A項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
C 上記B項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
D 上記C項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記A項の信託約款の変更をしません。
E 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(Ⅵ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(Ⅶ)運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎年5月及び11月に到来する計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
(Ⅷ)関係法人との契約更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。