- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、フランクフルト証券取引所の休業日はお申込みの受付けは行いません。
④お申込単位の詳細は、お取扱いの販売会社にお問合わせください。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する際のお買付単位は1円単位となり無手数料の取扱いとなります。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.24%※(税抜 3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定めることとします。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する際は、無手数料の取扱いとなります。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。
⑧米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。
※当ファンドは2019年11月5日付で繰上償還を行う予定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2019年8月16日(公告日)から開始致します。2019年8月16日現在、繰上償還の成否は未定ですが、2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず、繰上償還が決定した場合、申込期間は2019年10月31日までとします。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、フランクフルト証券取引所の休業日はお申込みの受付けは行いません。
④お申込単位の詳細は、お取扱いの販売会社にお問合わせください。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する際のお買付単位は1円単位となり無手数料の取扱いとなります。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.24%※(税抜 3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定めることとします。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する際は、無手数料の取扱いとなります。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。
⑧米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。
※当ファンドは2019年11月5日付で繰上償還を行う予定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2019年8月16日(公告日)から開始致します。2019年8月16日現在、繰上償還の成否は未定ですが、2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず、繰上償還が決定した場合、申込期間は2019年10月31日までとします。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。