- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
①ご換金(解約)のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。
②当ファンドの解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③解約のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての解約のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、フランクフルト証券取引所の休業日はお申込みの受付けは行いません。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により一定の金額を超える大口の換金は制限を設ける場合があります。
④受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について、委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、当該申し出を受付けた受益権を除く)をもって一部解約の実行を請求することができます。
⑤解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑥解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して5営業日目以降に販売会社にてお支払いします。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑧⑦の規定により解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて計算された価額とします。
②当ファンドの解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③解約のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての解約のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、フランクフルト証券取引所の休業日はお申込みの受付けは行いません。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により一定の金額を超える大口の換金は制限を設ける場合があります。
④受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について、委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、当該申し出を受付けた受益権を除く)をもって一部解約の実行を請求することができます。
⑤解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/ |
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑧⑦の規定により解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて計算された価額とします。