- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(2)【投資対象】
a. 投資対象とする有価証券
委託会社は信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.転換社債の転換、新株引受権付社債及び新株引受権証券の新株引受権行使により取得した株券または新株引受権を表示する証券もしくは証書(新株引受権証券を除きます。)
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券及び外国または外国法人が発行する証券または証書で、新株引受権証券または分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券の性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国の者が発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付を業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権及び外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、第1号の証券または証書及び第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券及び第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
b. 投資対象とする金融商品
前記aに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
①預金
②指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③コール・ローン
④手形割引市場において売買される手形
⑤抵当証券
前記aにかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金をbの①から④までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c. その他の投資対象
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができるものとします。なお、選択権取引は、オプション取引に含まれるものとします。(以下同じ。)
②わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引及び先物オプションを行うことができます。
③わが国の取引所における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができるものとします。
④異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。以下同じ。)を行うことができるものとします。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑤金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができるものとします。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥信託財産に属する有価証券を貸付けることができるものとします。
⑦一部解約金または再投資にかかる収益分配金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができるものとします。
⑧信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
a. 投資対象とする有価証券
委託会社は信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.転換社債の転換、新株引受権付社債及び新株引受権証券の新株引受権行使により取得した株券または新株引受権を表示する証券もしくは証書(新株引受権証券を除きます。)
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券及び外国または外国法人が発行する証券または証書で、新株引受権証券または分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券の性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国の者が発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付を業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権及び外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、第1号の証券または証書及び第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券及び第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
b. 投資対象とする金融商品
前記aに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
①預金
②指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③コール・ローン
④手形割引市場において売買される手形
⑤抵当証券
前記aにかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金をbの①から④までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c. その他の投資対象
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができるものとします。なお、選択権取引は、オプション取引に含まれるものとします。(以下同じ。)
②わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引及び先物オプションを行うことができます。
③わが国の取引所における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができるものとします。
④異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。以下同じ。)を行うことができるものとします。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑤金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができるものとします。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥信託財産に属する有価証券を貸付けることができるものとします。
⑦一部解約金または再投資にかかる収益分配金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができるものとします。
⑧信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。