- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし信託期間中において償還条件に該当する事由が生じた場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解除し、信託を終了させることができます。償還条件は後掲「(5)その他(Ⅰ)ファンドの償還条件」をご覧ください。
※当ファンドの信託期間は無期限とさせていただいておりましたが、2019年11月5日付で繰上償還を行う予定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2019年8月16日(公告日)から開始致します。2019年8月16日現在、繰上償還の成否は未定ですが、2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず、繰上償還が決定した場合、繰上償還日の一定期間前で事実上の運用を終了し、2019年11月5日に信託を終了(繰上償還)する予定です。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。
信託期間は無期限とします。ただし信託期間中において償還条件に該当する事由が生じた場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解除し、信託を終了させることができます。償還条件は後掲「(5)その他(Ⅰ)ファンドの償還条件」をご覧ください。
※当ファンドの信託期間は無期限とさせていただいておりましたが、2019年11月5日付で繰上償還を行う予定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2019年8月16日(公告日)から開始致します。2019年8月16日現在、繰上償還の成否は未定ですが、2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず、繰上償還が決定した場合、繰上償還日の一定期間前で事実上の運用を終了し、2019年11月5日に信託を終了(繰上償還)する予定です。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。