有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(4)【計算期間】
各ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。 ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2010年12月10日までとし、最終計算期間の終了日は信託約款に規定する各ファンドの信託期間の終了日とします。
各ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。 ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2010年12月10日までとし、最終計算期間の終了日は信託約款に規定する各ファンドの信託期間の終了日とします。