有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
各ファンドの換金(解約)手続等は以下になります。
委託会社は、ご換金(解約)の実行の請求を受付けた場合には、各ファンドの一部を解約します。なお、ご換金(解約)の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
①解約単位
一般コース:1口単位または1円単位
自動けいぞく投資コース:1口単位または1円単位
②解約請求の受付
解約のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての解約のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、海外市場休業日はフォルティス中国環境関連株式投信のお申込みの受付けは行いません。
③解約価額
<フォルティス中国環境関連株式投信>解約請求受付日の翌営業日の基準価額より信託財産留保額を控除した価額とします。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
④解約手数料
各ファンドありません。
⑤信託財産留保額
<フォルティス中国環境関連株式投信>解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>ありません。
⑥換金の支払開始日
各ファンド、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払い致します。
⑦その他
取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、当ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等があるときは、「中国環境関連株」が実質的に一部投資を中国A株が規制を受けているQFII制度上の回金制約等)等により、一部解約の実行の請求の受付を中止する場合があります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、③の規定に準じて算出した価額とします。
また上記の場合により有価証券の売却(当ファンドの主要投資対象の外国投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
<大口換金の制限について>ファンドの資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超える換金は行いません。また、別途、大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況、中国当局の規制等によっては、委託会社の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
委託会社は、ご換金(解約)の実行の請求を受付けた場合には、各ファンドの一部を解約します。なお、ご換金(解約)の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
①解約単位
一般コース:1口単位または1円単位
自動けいぞく投資コース:1口単位または1円単位
②解約請求の受付
解約のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての解約のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、海外市場休業日はフォルティス中国環境関連株式投信のお申込みの受付けは行いません。
③解約価額
<フォルティス中国環境関連株式投信>解約請求受付日の翌営業日の基準価額より信託財産留保額を控除した価額とします。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
④解約手数料
各ファンドありません。
⑤信託財産留保額
<フォルティス中国環境関連株式投信>解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>ありません。
⑥換金の支払開始日
各ファンド、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払い致します。
⑦その他
取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、当ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等があるときは、「中国環境関連株」が実質的に一部投資を中国A株が規制を受けているQFII制度上の回金制約等)等により、一部解約の実行の請求の受付を中止する場合があります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、③の規定に準じて算出した価額とします。
また上記の場合により有価証券の売却(当ファンドの主要投資対象の外国投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
<大口換金の制限について>ファンドの資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超える換金は行いません。また、別途、大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況、中国当局の規制等によっては、委託会社の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。