有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(2)【投資対象】
<フォルティス中国環境関連株式投信>a. 投資対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を主として「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China Environmental」「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
4.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
6.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
7.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3の証券を以下「公社債」といい、4の証券及び5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d. bの規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>a. 投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ及びニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を主として、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「フォルティス・マネー・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債(総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.転換社債の転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15.外国法人が発行する譲渡性預金証書
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、9の証券または証書、8ならびに16の証券または証書のうち9の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1から6までの証券の及び8の証券のうち1から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d. 上記bの規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<フォルティス中国環境関連株式投信>a. 投資対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を主として「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China Environmental」「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
4.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
6.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
7.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3の証券を以下「公社債」といい、4の証券及び5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d. bの規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>a. 投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ及びニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を主として、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「フォルティス・マネー・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債(総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.転換社債の転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15.外国法人が発行する譲渡性預金証書
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、9の証券または証書、8ならびに16の証券または証書のうち9の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1から6までの証券の及び8の証券のうち1から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d. 上記bの規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。