有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も間接的に負担します。
①信託事務の諸費用
・監査法人等に支払う、ファンドの財務諸表の監査に要する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書等の法定書類等の作成及び印刷費用
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税
委託会社は、前記のファンドの財務諸表の監査に要する費用及び法定書類等の費用をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜 0.10%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなし、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。かかる諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
②売買・保管等に要する費用
・ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料等
・先物・オプション取引に要する費用
・その他の金融商品取引に要する費用
③資金の借入れ
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等
④その他
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・当該各費用に係る消費税等相当額
※その他の手数料等は、定時または随時に見直されるものや、運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限等を表示することができません。
ファンドは以下の費用も間接的に負担します。
①信託事務の諸費用
・監査法人等に支払う、ファンドの財務諸表の監査に要する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書等の法定書類等の作成及び印刷費用
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税
委託会社は、前記のファンドの財務諸表の監査に要する費用及び法定書類等の費用をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜 0.10%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなし、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。かかる諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
②売買・保管等に要する費用
・ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料等
・先物・オプション取引に要する費用
・その他の金融商品取引に要する費用
③資金の借入れ
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等
④その他
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・当該各費用に係る消費税等相当額
※その他の手数料等は、定時または随時に見直されるものや、運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限等を表示することができません。
| 上記(1)から(4)までの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |