有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【提出】
2015/06/19 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
a.ファンドのリスク特性
<基準価額の変動要因>当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券や金融商品に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
①価格変動リスク
当ファンドが主要投資対象の投資信託証券を通じて実質的に投資している株式の価格は、国内外の政治・経済情勢などの影響を受けて大きく変動します。また個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
②流動性リスク
流動性リスクとは、ファンドにとって最適な時期、価格で取引が執行できなかった場合に損失を生じたり、値上がり益を逸することです。市場規模や取引量が少ないために組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を生じるリスクがあります。
③信用リスク
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資している有価証券や金融商品に、債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価値が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクが高いものになると想定されます。
④為替変動リスク
当ファンドは主要投資対象の投資信託証券を通じて海外の有価証券や金融商品に投資しますので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替レートは一般に、外国為替市場の需要、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤カントリー・リスク
当ファンドは、主要投資対象の投資信託証券を通じて海外の有価証券や金融商品に投資しますが、投資する海外の金融・証券市場や投資先の国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
・システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為等、コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動が起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
<参考情報>外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い 外国口座税務コンプライアンス法」の部分をご参照ください。
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>・市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
・ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は金融債ではありません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>・当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク・コンプライアンス部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。

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