有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取り扱いとさせていただきます。ただし、米国及びケイマンの休業日は、お申込みの受付けは行いません。
③お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
④お申込価額は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
⑤申込手数料率は、3.24%※(税抜3.0%)を上限に、販売会社が別に定めるものとします。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑥委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
②お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取り扱いとさせていただきます。ただし、米国及びケイマンの休業日は、お申込みの受付けは行いません。
③お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
④お申込価額は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
⑤申込手数料率は、3.24%※(税抜3.0%)を上限に、販売会社が別に定めるものとします。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑥委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。