有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.委託会社は、信託金を主として「HC Focus Fund」と指定投資信託証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの。
3.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
4.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
5.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
6.外国の者が発行する譲渡性預金証書
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a.投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.委託会社は、信託金を主として「HC Focus Fund」と指定投資信託証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの。
3.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
4.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
5.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
6.外国の者が発行する譲渡性預金証書
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。