有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②換金申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに受け付けた申込み(当該申込みの受付に係る販売会社の事務手続が完了したもの)を当日の受付とします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。ただし、日本、米国、シンガポール及び香港の銀行休業日と同一日の場合には、お申込の受付けは行いません。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④解約価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑤換金代金は、原則として換金申込受付から起算して、5営業日目から販売会社にてお支払します。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること及び既に受付けた換金請求の受付けを取り消すことができます。
⑦⑥の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
②換金申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに受け付けた申込み(当該申込みの受付に係る販売会社の事務手続が完了したもの)を当日の受付とします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。ただし、日本、米国、シンガポール及び香港の銀行休業日と同一日の場合には、お申込の受付けは行いません。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④解約価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること及び既に受付けた換金請求の受付けを取り消すことができます。
⑦⑥の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。