- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①換金(解約)方法
換金(解約)のお申込みは、販売会社所定の方法にてお申込みください。
※換金(解約)の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②換金(解約)単位
1口単位とします。
③換金請求の受付
毎月8日を換金申込指定日とします。なお、換金申込指定日が日本の銀行休業日及びロンドン、ニューヨークの取引所休業日の場合は、その翌営業日以降の休業日にあたらない最初の営業日を換金申込指定日とします。当該換金申込指定日の前々月の8日(休業日の場合には翌営業日)から前月7日(休業日の場合には前営業日)までを換金申込受付期間として、換金のお申込みを受付けます。
午後3時までに受付けた換金請求(当該換金申込みの受付に係る販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日の換金申込みの受付けとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。
④換金(解約)価額
換金申込指定日の基準価額から信託財産留保額(換金申込指定日の基準価額に0.5%を乗じた金額)を控除した価額とします。
なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑤換金手数料
当ファンドの換金手数料はありません。
⑥信託財産留保額
換金申込指定日の基準価額に0.5%を乗じた額とします。
⑦換金の支払開始日
原則として換金申込指定日から起算して8営業日目からお支払いいたします。
⑧その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の実行の請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた換金の実行の請求の受付けを取り消すことができます。換金の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして、④の規定に準じて算出した価額とします。
<購入申込み、換金申込みスケジュールに関するご留意事項>◆購入申込み
購入申込指定日:毎月1日
購入申込受付期間:購入申込指定日の前々月の21日(休業日の場合には翌営業日)から前月の20日(休業日の場合には前営業日)までとします。
◆換金申込み
換金申込指定日:毎月8日
換金申込受付期間:換金申込指定日の前々月の8日(休業日の場合には翌営業日)から前月7日(休業日の場合には前営業日)までとします。
◆留意事項
当ファンドは、購入申込時及び換金申込時において、ご投資家の申込時点から当該実行の基準価額が確定するまで、購入申込時で10日以上、換金申込時で20日以上かかるため、購入申込時及び換金申込時の基準価額と実際に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
また、換金については、換金申込時点より換金代金の入金まで1ヶ月以上の期日を要する点についてもご注意ください。
換金(解約)のお申込みは、販売会社所定の方法にてお申込みください。
※換金(解約)の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②換金(解約)単位
1口単位とします。
③換金請求の受付
毎月8日を換金申込指定日とします。なお、換金申込指定日が日本の銀行休業日及びロンドン、ニューヨークの取引所休業日の場合は、その翌営業日以降の休業日にあたらない最初の営業日を換金申込指定日とします。当該換金申込指定日の前々月の8日(休業日の場合には翌営業日)から前月7日(休業日の場合には前営業日)までを換金申込受付期間として、換金のお申込みを受付けます。
午後3時までに受付けた換金請求(当該換金申込みの受付に係る販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日の換金申込みの受付けとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。
④換金(解約)価額
換金申込指定日の基準価額から信託財産留保額(換金申込指定日の基準価額に0.5%を乗じた金額)を控除した価額とします。
なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
当ファンドの換金手数料はありません。
⑥信託財産留保額
換金申込指定日の基準価額に0.5%を乗じた額とします。
⑦換金の支払開始日
原則として換金申込指定日から起算して8営業日目からお支払いいたします。
⑧その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の実行の請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた換金の実行の請求の受付けを取り消すことができます。換金の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして、④の規定に準じて算出した価額とします。
<購入申込み、換金申込みスケジュールに関するご留意事項>◆購入申込み
購入申込指定日:毎月1日
購入申込受付期間:購入申込指定日の前々月の21日(休業日の場合には翌営業日)から前月の20日(休業日の場合には前営業日)までとします。
◆換金申込み
換金申込指定日:毎月8日
換金申込受付期間:換金申込指定日の前々月の8日(休業日の場合には翌営業日)から前月7日(休業日の場合には前営業日)までとします。
◆留意事項
当ファンドは、購入申込時及び換金申込時において、ご投資家の申込時点から当該実行の基準価額が確定するまで、購入申込時で10日以上、換金申込時で20日以上かかるため、購入申込時及び換金申込時の基準価額と実際に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
また、換金については、換金申込時点より換金代金の入金まで1ヶ月以上の期日を要する点についてもご注意ください。