有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
a.ファンドのリスク特性
当ファンドは市場価格の変動する金融商品に投資しますので、基準価額は、株式市場、為替市場、金利市場、商品市場に関連する有価証券市場の相場変動、先物取引市場の相場変動、組入有価証券等の発行者の信用状況の変化、金利の変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<当ファンドのリスクの特性>当ファンドはヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような収益を目指すため、実質的な主要投資対象(上場先物、為替取引など)の価格変動を反映します。
リスクとは、投資によって資金を失う可能性、期待通りの収益を得られない可能性です。通常、リスクが大きいほど投資収益は大きくなりますが、損失も大きくなります。当ファンドの基準価額に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。
①株価変動リスク
当ファンドは株価指数先物等への投資を行いますので株価変動等の様々なリスクが伴います。株式の価格は政治経済情勢、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。
②デリバティブ取引のリスク
先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品(デリバティブ)取引を活用することにより、ファンドの純資産規模に比して大きな取引を行う場合があります。派生商品取引を活用する当ファンドのようなファンドは、伝統的な資産に投資するファンドに比して、大きなリスクを有する結果となる場合があります。各資産間の相関性を欠いてしまう場合があり、運用上意図した投資成果が得られない場合があります。
③為替変動リスク
当ファンドは、実質外貨建資産に対し原則として為替ヘッジ比率を高位に保つことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
なお、為替ヘッジを行う際に円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。
また、マザーファンドにおいては、米ドル以外の通貨建ての取引も行います。したがって、当ファンドの基準価額はそれら米ドル以外の通貨と米ドル間の為替変動の影響を受けます。
④信用リスク
当ファンドは、投資対象とする有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。また有価証券の貸付等において取引先リスク(取引の相手方の倒産により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
⑤資産配分リスク
当ファンドの各資産の配分比率は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に開発したモデルに基づき決定されます。収益率の悪い資産への配分が大きい場合や、複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。
⑥金利変動リスク
当ファンドは、一般的に債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向がありますが、金利が上昇した場合には下落する傾向があります。債券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファミリーファンド方式に関わる留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
◆解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
◆システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
<租税に関するリスクファクター>外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>◆市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
◆投資信託は預金または金融債ではありません。
◆投資信託は保険契約ではありません。
◆投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
◆投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
◆投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
◆投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
◆証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>◆当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内のリスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
c.参考情報
当ファンドは市場価格の変動する金融商品に投資しますので、基準価額は、株式市場、為替市場、金利市場、商品市場に関連する有価証券市場の相場変動、先物取引市場の相場変動、組入有価証券等の発行者の信用状況の変化、金利の変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<当ファンドのリスクの特性>当ファンドはヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような収益を目指すため、実質的な主要投資対象(上場先物、為替取引など)の価格変動を反映します。
リスクとは、投資によって資金を失う可能性、期待通りの収益を得られない可能性です。通常、リスクが大きいほど投資収益は大きくなりますが、損失も大きくなります。当ファンドの基準価額に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。
①株価変動リスク
当ファンドは株価指数先物等への投資を行いますので株価変動等の様々なリスクが伴います。株式の価格は政治経済情勢、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。
②デリバティブ取引のリスク
先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品(デリバティブ)取引を活用することにより、ファンドの純資産規模に比して大きな取引を行う場合があります。派生商品取引を活用する当ファンドのようなファンドは、伝統的な資産に投資するファンドに比して、大きなリスクを有する結果となる場合があります。各資産間の相関性を欠いてしまう場合があり、運用上意図した投資成果が得られない場合があります。
③為替変動リスク
当ファンドは、実質外貨建資産に対し原則として為替ヘッジ比率を高位に保つことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
なお、為替ヘッジを行う際に円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。
また、マザーファンドにおいては、米ドル以外の通貨建ての取引も行います。したがって、当ファンドの基準価額はそれら米ドル以外の通貨と米ドル間の為替変動の影響を受けます。
④信用リスク
当ファンドは、投資対象とする有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。また有価証券の貸付等において取引先リスク(取引の相手方の倒産により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
⑤資産配分リスク
当ファンドの各資産の配分比率は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に開発したモデルに基づき決定されます。収益率の悪い資産への配分が大きい場合や、複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。
⑥金利変動リスク
当ファンドは、一般的に債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向がありますが、金利が上昇した場合には下落する傾向があります。債券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファミリーファンド方式に関わる留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
◆解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
◆システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
<租税に関するリスクファクター>外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
<投資信託についての一般的な留意事項>◆市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
◆投資信託は預金または金融債ではありません。
◆投資信託は保険契約ではありません。
◆投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
◆投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
◆投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口になります。)
◆投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
◆証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
<法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点>◆当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内のリスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
c.参考情報