有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
(4)【その他の手数料等】
① ファンドの組入有価証券等の売買に係る手数料等、先物・オプション取引に要する費用、その他の金融商品取引に要する費用等、資産を外国で保管する場合の費用等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成及び印刷費用、受託者の立て替えた立替金の利息、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、上記のうち、監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成及び印刷費用ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は、あらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することができます。ただし、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。当該各費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
※「その他の手数料等」は、定時または随時に見直されるものや運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
当ファンドの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① ファンドの組入有価証券等の売買に係る手数料等、先物・オプション取引に要する費用、その他の金融商品取引に要する費用等、資産を外国で保管する場合の費用等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成及び印刷費用、受託者の立て替えた立替金の利息、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、上記のうち、監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成及び印刷費用ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は、あらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することができます。ただし、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。当該各費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
※「その他の手数料等」は、定時または随時に見直されるものや運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
当ファンドの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。