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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
(5)【その他】
(Ⅰ)ファンドの償還条件
a.信託期間中に下記の①から③に該当した場合は、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
①信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合。
②この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
③やむを得ない事情が発生した場合。
上記の場合において委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、a①から③の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.bからdまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事業が生じている場合であって、bからdまでの手続きを行うことが困難な場合にも同様とします。
(Ⅱ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述「(Ⅳ)信託約款の変更等」にしたがいます。
(Ⅲ)委託会社の登録取消等、事業の譲渡及び承継、受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
a.①委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、(Ⅳ)bの書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
b.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は(Ⅳ)の規定に従い新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記に よって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
c.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(Ⅳ)信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は(Ⅳ)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(Ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなるため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(Ⅵ)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(Ⅶ)運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
(Ⅷ)関係法人との契約更改
a.販売会社
「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。
b.投資顧問会社
投資顧問契約の有効期間は無期限であり、3ヵ月前の書面による通知を行うことにより終了されます。
(Ⅸ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-am.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(Ⅰ)ファンドの償還条件
a.信託期間中に下記の①から③に該当した場合は、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
①信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合。
②この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
③やむを得ない事情が発生した場合。
上記の場合において委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、a①から③の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.bからdまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事業が生じている場合であって、bからdまでの手続きを行うことが困難な場合にも同様とします。
(Ⅱ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述「(Ⅳ)信託約款の変更等」にしたがいます。
(Ⅲ)委託会社の登録取消等、事業の譲渡及び承継、受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
a.①委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、(Ⅳ)bの書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
b.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は(Ⅳ)の規定に従い新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記に よって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
c.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(Ⅳ)信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は(Ⅳ)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(Ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなるため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(Ⅵ)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(Ⅶ)運用報告書
委託会社は、法令の定めるところにより、毎計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
(Ⅷ)関係法人との契約更改
a.販売会社
「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。
b.投資顧問会社
投資顧問契約の有効期間は無期限であり、3ヵ月前の書面による通知を行うことにより終了されます。
(Ⅸ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-am.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。