有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年8月17日)
①換金(解約)方法
換金(解約)のお申込みは、販売会社所定の方法にてお申込みください。
※換金(解約)の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②解約単位
1口単位とします。
③解約請求の受付
原則として毎営業日行います。午後3時までに受付けた一部解約の請求の申込み(当該解約申込みの受付けに係る指定販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日の受付けとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。ただし、米国、英国、ドイツ、スイス及び日本の銀行または取引所の休業日の場合は解約請求ができません。当該時刻を過ぎての解約請求は、翌営業日に受付けたものとして取扱います。
④解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑤解約手数料
当ファンドの解約手数料はありません。
⑥信託財産留保額
当ファンドの信託財産留保額はありません。
⑦換金の支払開始日
原則として解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いいたします。
⑧その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することができます。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして、③の規定に準じて算出した価額とします。
換金(解約)のお申込みは、販売会社所定の方法にてお申込みください。
※換金(解約)の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②解約単位
1口単位とします。
③解約請求の受付
原則として毎営業日行います。午後3時までに受付けた一部解約の請求の申込み(当該解約申込みの受付けに係る指定販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日の受付けとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。ただし、米国、英国、ドイツ、スイス及び日本の銀行または取引所の休業日の場合は解約請求ができません。当該時刻を過ぎての解約請求は、翌営業日に受付けたものとして取扱います。
④解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
当ファンドの解約手数料はありません。
⑥信託財産留保額
当ファンドの信託財産留保額はありません。
⑦換金の支払開始日
原則として解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いいたします。
⑧その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することができます。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして、③の規定に準じて算出した価額とします。