有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
(2)【投資対象】
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)>主として、親投資信託の受益証券を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権(イ)及びニ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ホ)金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出されるものに係る権利(ロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
ロ)デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を主としてBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書及び13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券及び13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの及び15)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14)ならびに15)の証券(但し、投資法人債券をのぞきます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド>主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権(イ)及びニ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ホ)金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出されるものに係る権利(ロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
ロ)デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書及び13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券及び13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの及び15)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14)ならびに15)の証券(但し、投資法人債券をのぞきます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド>
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)>主として、親投資信託の受益証券を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権(イ)及びニ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ホ)金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出されるものに係る権利(ロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
ロ)デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を主としてBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書及び13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券及び13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの及び15)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14)ならびに15)の証券(但し、投資法人債券をのぞきます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド>主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権(イ)及びニ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ホ)金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出されるものに係る権利(ロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
ロ)デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書及び13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券及び13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの及び15)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14)ならびに15)の証券(但し、投資法人債券をのぞきます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、ファミリーファンド方式により信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主な投資対象(海外の上場先物、為替取引など)の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を目指します。 ② 当ファンドの運用に関しては三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 ③ ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合に制限はありません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |