- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎年2月15日および8月15日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払います(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎年2月15日および8月15日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払います(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。