- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(5)【投資制限】
ファンドの信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ1ファンドへの投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には50%以上の取得ができるものとします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
ファンドの信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ1ファンドへの投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には50%以上の取得ができるものとします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。