有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(4)【その他の手数料等】
①資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
②信託事務の諸費用および監査費用
(ⅰ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ⅱ)信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎年5月および11月に到来する計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用並びに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券においても組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を当該投資信託証券が負担します。
*その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。
*その他の手数料等の合計額については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
①資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
②信託事務の諸費用および監査費用
(ⅰ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ⅱ)信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎年5月および11月に到来する計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用並びに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券においても組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を当該投資信託証券が負担します。
*その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。
*その他の手数料等の合計額については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。