有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/15-2025/11/14)
(i)お申込みの受付場所
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。なお、販売会社については委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は次の通りです。
(ⅱ)申込手続きと申込価額
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
ただし、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合はお申込みできません。
申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎営業日計算され、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (ⅰ)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料になります。
(ⅲ)申込単位
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法および単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
*委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入の申込受付を中止することおよび既に受付けた購入の申込受付を取消すことができます。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。なお、販売会社については委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は次の通りです。
(ⅱ)申込手続きと申込価額原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
ただし、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合はお申込みできません。
申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎営業日計算され、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (ⅰ)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料になります。
(ⅲ)申込単位
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法および単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
*委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入の申込受付を中止することおよび既に受付けた購入の申込受付を取消すことができます。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。