有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(4)【その他の手数料等】
①信託事務等の諸費用および監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査費用 (消費税等相当額を含みます)は、毎年4月および10月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することを原則とします。
②各ファンドの実質組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
*その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)のほか、管理費用、受託費用、監査費用および有価証券売買委託手数料等がかかります。
*その他の手数料等の合計額については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
①信託事務等の諸費用および監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査費用 (消費税等相当額を含みます)は、毎年4月および10月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することを原則とします。
②各ファンドの実質組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
*その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)のほか、管理費用、受託費用、監査費用および有価証券売買委託手数料等がかかります。
*その他の手数料等の合計額については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。