アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

    【提出】
    2014/11/07 9:00
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    (2)【投資対象】
    ① 投資対象資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
    イ.有価証券
    ロ.金銭債権
    ハ.約束手形
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として次のマザーファンド受益証券ならびに有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
    1.アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド
    2.アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド
    3.アムンディ・アジア・リート・マザーファンド
    4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、4.の証券の性質を有するもの
    6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    ④ 金融商品による運用の特例
    前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ファンドの主要投資対象となるマザーファンドの概要は、下記の通りです。
    ◆マザーファンド概要◆
    1. アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド
    1.運用の基本方針
    この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域の株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ①日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とし、主として配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ②ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる国別・業種別配分の両面から運用を行います。
    ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ④運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
    ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑥運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・ホンコン・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
    <運用プロセス>*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    3.主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式への投資割合には制限を設けません。
    ③投資信託証券ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    《アムンディ・ホンコン・リミテッド概要》
    アムンディ・ホンコンは、1982年に設立され、アムンディ・グループのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
    アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家
    を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。
    2. アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド
    1.運用の基本方針
    この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域のソブリン債(国債等)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債(国債等)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ①主として、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債(国債等)に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ②アジア諸国・地域の現地通貨建て債券および米ドル建て債券等の他国通貨建て債券に投資します。
    ③ポートフォリオの平均格付は、原則としてBBB-格(スタンダード&プアーズ社)またはBaa3格(ムーディーズ社)相当以上を維持することを目指します(ただし、市況動向の急激な変化が生じたとき等によっては、上記平均格付を維持できない場合があります)。
    ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
    ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑦運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・シンガポール・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
    <運用プロセス>*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    3.主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③投資信託証券ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    《アムンディ・シンガポール・リミテッド概要》
    アムンディ・シンガポールは1989年以来、アセアンの中核であるシンガポールに拠点を有し、アセアン諸国をカバーするリサーチ体制を築いています。
    3. アムンディ・アジア・リート・マザーファンド
    1.運用の基本方針
    この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ①日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    ②ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる国別配分の両面から運用を行います。
    ③不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
    ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑥運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・ホンコン・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
    <運用プロセス>*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    3.主な投資制限
    ①株式への直接投資は行いません。
    ②投資信託証券ヘの投資割合には、制限を設けません。
    ③同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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