有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、主に米国債券市場および欧州債券市場のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としていますが、債券の価格はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。当該債券の価格が下落した場合にはファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
②金利変動リスク
債券価格は金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなる可能性があります。
③為替変動リスク
・ファンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な投資対象である米国債券市場および欧州債券市場の公社債等は外貨建であり、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、ファンドの基準価額は、米ドルおよびユーロに対して円安になると上昇する傾向があります。反対に円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。
④信用リスク
・発行体の財務内容の悪化等により債券の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなるリスクです。ファンドが実質的に投資する債券の発行体の財政状況および一般的な経済状況または経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、ファンドの基準価額の下落要因となります。この場合、当該債券の価格は信用リスクの上昇により値下がりし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドが組入れる投資信託証券は、主にダブルB格(BB+/Ba1)以下のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としているため、トリプルB格(BBB-/Baa3)以上の投資適格債を主な投資対象とするものに比べて信用リスクが高くなります。
・ファンドが実質的に投資する債券の発行体が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、債券等を市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場合には、当該債券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は前記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②分配金の支払いに関する留意点
・分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることがあり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定されているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
③ハイイールド債への投資に関する留意点
ハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)は、より高い信用格付を有する債券に比べて、通常、より高い利回りを提供する一方で価格は大きく変動すると考えられます。また、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せ有しています。個々の企業の業績、財務内容の変化や景気動向、格付の引上げ、引下げなどの影響を強く受け、債券の価格は上下に大きく変動します。
ファンドが投資信託証券を通じて投資する債券に債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合、あるいは格付機関により信用格付が格下げされた場合等には、当該債券の価格は下落し、その影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑤その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止することがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、主に米国債券市場および欧州債券市場のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としていますが、債券の価格はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。当該債券の価格が下落した場合にはファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
②金利変動リスク
債券価格は金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなる可能性があります。
③為替変動リスク
・ファンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な投資対象である米国債券市場および欧州債券市場の公社債等は外貨建であり、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、ファンドの基準価額は、米ドルおよびユーロに対して円安になると上昇する傾向があります。反対に円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。
④信用リスク
・発行体の財務内容の悪化等により債券の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなるリスクです。ファンドが実質的に投資する債券の発行体の財政状況および一般的な経済状況または経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、ファンドの基準価額の下落要因となります。この場合、当該債券の価格は信用リスクの上昇により値下がりし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドが組入れる投資信託証券は、主にダブルB格(BB+/Ba1)以下のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としているため、トリプルB格(BBB-/Baa3)以上の投資適格債を主な投資対象とするものに比べて信用リスクが高くなります。
・ファンドが実質的に投資する債券の発行体が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、債券等を市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場合には、当該債券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は前記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②分配金の支払いに関する留意点
・分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることがあり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定されているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
③ハイイールド債への投資に関する留意点
ハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)は、より高い信用格付を有する債券に比べて、通常、より高い利回りを提供する一方で価格は大きく変動すると考えられます。また、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せ有しています。個々の企業の業績、財務内容の変化や景気動向、格付の引上げ、引下げなどの影響を強く受け、債券の価格は上下に大きく変動します。
ファンドが投資信託証券を通じて投資する債券に債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合、あるいは格付機関により信用格付が格下げされた場合等には、当該債券の価格は下落し、その影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑤その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止することがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。