有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/13-2023/03/13)
(1) 途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
申込締切時間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(b) 途中換金の実行の請求日が、申込受付不可日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として5営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
(3) 換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
(4) 換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (1)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
(5) 途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止することおよび途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、途中換金中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
(6) 換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
(7) 受益権の買取
買取のお取扱いについては、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
(8) 買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
(9) 買取請求の受付を中止する特別な場合
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買取を中止すること、および既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
* 買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
申込締切時間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(b) 途中換金の実行の請求日が、申込受付不可日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として5営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
(3) 換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
(4) 換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (1)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
(5) 途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止することおよび途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、途中換金中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
(6) 換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
(7) 受益権の買取
買取のお取扱いについては、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
(8) 買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
(9) 買取請求の受付を中止する特別な場合
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買取を中止すること、および既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
* 買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。