有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは以下の理由により元本が保証されたものではありません。
当ファンドは、主として不動産投資信託ならびに不動産投資法人(以下本項において「不動産投資信託」と総称します。)が発行する証券であるJ-REITに、マザーファンドを通じてまたは直接投資します。J-REITは、次のような不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a.不動産投資信託の保有不動産への評価
不動産投資信託は、主として保有不動産の賃貸料収入から管理・維持などの費用を差し引いた額が利益となります。これら保有不動産の賃貸料および不動産価格は、景気動向や地域固有の不動産市況などにより変動します。また、個別の不動産については、入居率、テナントとの契約形態、テナントの賃貸料不払いの発生、修繕費などの多寡により収益性がそれぞれ異なり、また状況によって収益性が変化します。以上の様々な要因が、不動産投資信託の利益、ひいてはJ-REITの価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を変動させる要因になります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することでJ-REITの価格も下落することがあります。更には自然災害などによる保有不動産の毀損、滅失や火災などの事故によって、火災保険などの保険契約で支払われる補償上限額を上回る損失が発生した場合には、J-REITの価格を下落させる可能性があります。
b.不動産投資信託の配当利回り水準に対する評価
不動産投資信託の利益の減少はJ-REITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。また、J-REITの配当金の減少はJ-REITの価格を下落させる要因にもなります。
不動産投資信託は定期的に賃貸料収入などに基づく比較的安定した配当金を支払いますが、これら配当利回りの水準が公社債や預貯金などと比較されることで、J-REITの相対的な魅力度が変化します。不動産投資信託の配当利回りの水準に変化がなく、金利だけが上昇するときにはJ-REITの相対的な魅力度が減少してJ-REITの価格が下落する要因になります。一方で、景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもJ-REITの価格が下落するとは限りません。
c.企業体としての不動産投資信託への評価
不動産投資信託は、投資信託委託会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることができます。したがって、一般の事業会社と同様に投資や運営の巧拙、財務内容により、J-REITの価格も変動することが考えられます。不動産投資信託では資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには支払金利の増加により利益が減少し、J-REITの価格が下落する要因になります。更には投資や運営の失敗、景気変動その他不可抗力による収益および財務内容の悪化、法令・諸規則に違反する運営がなされたことなどにより、不動産投資信託も倒産または上場廃止となる可能性があります。
また、不動産投資信託に対する税制や会計制度などの変更により、J-REITの価格が変動することがあります。
また、J-REITには次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.取引所における取引の需給関係による価格変動リスク
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などにより、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけでなく全体的にJ-REITの価格が下落することがあります。
また、株式市場、金融市場の急変、混乱などにより株式や債券が全体的に下落するような局面では、J-REITの価格も全体的に下落することがあります。
b.取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあります。特に流動性が低下したJ-REITを売却する場合には、当ファンドの基準価額を下落させる要因になることがあります。
その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)において、設定・換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(2)リスク管理体制
※上記リスク管理体制は、今後変更になることがあります。
当ファンドは以下の理由により元本が保証されたものではありません。
当ファンドは、主として不動産投資信託ならびに不動産投資法人(以下本項において「不動産投資信託」と総称します。)が発行する証券であるJ-REITに、マザーファンドを通じてまたは直接投資します。J-REITは、次のような不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a.不動産投資信託の保有不動産への評価
不動産投資信託は、主として保有不動産の賃貸料収入から管理・維持などの費用を差し引いた額が利益となります。これら保有不動産の賃貸料および不動産価格は、景気動向や地域固有の不動産市況などにより変動します。また、個別の不動産については、入居率、テナントとの契約形態、テナントの賃貸料不払いの発生、修繕費などの多寡により収益性がそれぞれ異なり、また状況によって収益性が変化します。以上の様々な要因が、不動産投資信託の利益、ひいてはJ-REITの価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を変動させる要因になります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することでJ-REITの価格も下落することがあります。更には自然災害などによる保有不動産の毀損、滅失や火災などの事故によって、火災保険などの保険契約で支払われる補償上限額を上回る損失が発生した場合には、J-REITの価格を下落させる可能性があります。
b.不動産投資信託の配当利回り水準に対する評価
不動産投資信託の利益の減少はJ-REITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。また、J-REITの配当金の減少はJ-REITの価格を下落させる要因にもなります。
不動産投資信託は定期的に賃貸料収入などに基づく比較的安定した配当金を支払いますが、これら配当利回りの水準が公社債や預貯金などと比較されることで、J-REITの相対的な魅力度が変化します。不動産投資信託の配当利回りの水準に変化がなく、金利だけが上昇するときにはJ-REITの相対的な魅力度が減少してJ-REITの価格が下落する要因になります。一方で、景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもJ-REITの価格が下落するとは限りません。
c.企業体としての不動産投資信託への評価
不動産投資信託は、投資信託委託会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることができます。したがって、一般の事業会社と同様に投資や運営の巧拙、財務内容により、J-REITの価格も変動することが考えられます。不動産投資信託では資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには支払金利の増加により利益が減少し、J-REITの価格が下落する要因になります。更には投資や運営の失敗、景気変動その他不可抗力による収益および財務内容の悪化、法令・諸規則に違反する運営がなされたことなどにより、不動産投資信託も倒産または上場廃止となる可能性があります。
また、不動産投資信託に対する税制や会計制度などの変更により、J-REITの価格が変動することがあります。
また、J-REITには次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.取引所における取引の需給関係による価格変動リスク
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などにより、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけでなく全体的にJ-REITの価格が下落することがあります。
また、株式市場、金融市場の急変、混乱などにより株式や債券が全体的に下落するような局面では、J-REITの価格も全体的に下落することがあります。
b.取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあります。特に流動性が低下したJ-REITを売却する場合には、当ファンドの基準価額を下落させる要因になることがあります。
その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)において、設定・換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(2)リスク管理体制
| パフォーマンスの分析・管理 | : | 運用成果を分析し、その結果を審議・検討して その評価を行います。 |
| 運用リスクの管理 | : | 投資信託財産の運用リスクの管理およびその管理 の現状・適正性を把握し、管理方針を協議、必要 に応じ運用部門へ改善指示を行います。 |
※上記リスク管理体制は、今後変更になることがあります。