有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(2)【投資対象】
| 投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 a.国債証券 b.地方債証券 c.特別の法律により法人の発行する債券 d.社債券(新株引受権証券と社債券と一体となった新株引受権付社債(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) e.転換社債の転換ならびに転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権の行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券 ※新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 f.コマーシャル・ペーパー g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からf.の証券または証書の性質を有するもの h.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) i.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) j.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) k.外国法人の発行する譲渡性預金証書 l.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) m.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの n.外国の者に対する権利で前m.の有価証券の性質を有するもの |
| 投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン d.手形割引市場において売買される手形 e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |