有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(2)【投資対象】
| 投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券 b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利 (ⅰ)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利 (ⅱ)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利 (ⅲ)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利 (ⅳ)外国金融商品市場において行う取引であって、(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利 (ⅴ)有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)にかかる権利 (ⅵ)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利 (ⅶ)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)にかかる権利 (ⅷ)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利 (ⅸ)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第1条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利 (ⅹ)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((ⅰ)から(ⅷ)までに掲げるものに該当するものを除きます。) c.金銭債権 d.約束手形 |
| 投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) | a.為替手形 |
| 投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 a.株券または新株引受権証書 b.国債証券 c.地方債証券 d.特別の法律により法人の発行する債券 e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。) h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) i.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。) j.コマーシャル・ペーパー k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。) q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) r.外国法人が発行する譲渡性預金証書 s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの v.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有するもの |
| 投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン d.手形割引市場において売買される手形 e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |