有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁することができます。
③ 証券取引に伴う手数料・税金等、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等については、取引のつど投資信託財産中から支弁します。
④ ファンドが上場投資信託の投資信託証券に投資した場合、当該上場投資信託においても、有価証券等の売買手数料、税金、監査報酬等がかかります。
⑤ 投資信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁することができます。
③ 証券取引に伴う手数料・税金等、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等については、取引のつど投資信託財産中から支弁します。
④ ファンドが上場投資信託の投資信託証券に投資した場合、当該上場投資信託においても、有価証券等の売買手数料、税金、監査報酬等がかかります。
⑤ 投資信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。