有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
・受益者は、「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」の両コースとも販売会社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
・換金(解約)等の受付は、原則として販売会社の営業日の午後2時50分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、取引所における取引の停止、その他やむをえない事情があるときは受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
・投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行なうものとします。
・委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
・一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記照会先にお問合せください。
* 基準価額につきましては、上記の委託会社のホームページに掲載されます。また、お問合せいただける基準価額及び一部解約の価額は、前営業日以前のものとなります。
・一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)に相当する金額が控除されます。
・一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、当ファンドにおいて、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、別に定める投資信託(※)の取得申込の受付を中止したときまたは既に受付けた取得申込の受付を取消したとき、その他やむをえない事情があるときは、一部解約の実行の請求を受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(※)「別に定める投資信託」とは、「楽天日本株トリプル・ブル」、「楽天日本株トリプル・ベアⅡ」をいいます。
・上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして(当該日を一部解約の実行の請求受付日とします。)、当該日の基準価額をもって計算された額とします。
・換金(解約)等の受付は、原則として販売会社の営業日の午後2時50分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、取引所における取引の停止、その他やむをえない事情があるときは受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
・投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行なうものとします。
・委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
・一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記照会先にお問合せください。
| ≪委託会社のお問合せ先≫ 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口 : 電話番号 03-6717-1900 受付時間 : 営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス : http://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
* 基準価額につきましては、上記の委託会社のホームページに掲載されます。また、お問合せいただける基準価額及び一部解約の価額は、前営業日以前のものとなります。
・一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)に相当する金額が控除されます。
・一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、当ファンドにおいて、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、別に定める投資信託(※)の取得申込の受付を中止したときまたは既に受付けた取得申込の受付を取消したとき、その他やむをえない事情があるときは、一部解約の実行の請求を受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(※)「別に定める投資信託」とは、「楽天日本株トリプル・ブル」、「楽天日本株トリプル・ベアⅡ」をいいます。
・上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして(当該日を一部解約の実行の請求受付日とします。)、当該日の基準価額をもって計算された額とします。