野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

    【提出】
    2019/12/17 9:04
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    【項目】
    75項目
    (2)【投資対象】
    <各コース>日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)を実質的な主要投資対象※とします。
    ※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ファンド名投資対象
    円コース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス
    野村マネー マザーファンド
    資源国通貨コース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス
    野村マネー マザーファンド
    アジア通貨コース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス
    野村マネー マザーファンド
    ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
    <マネープールファンド(年2回決算型)>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
    ◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
    ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
    <「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-
    日本円クラス/資源国通貨クラス/アジア通貨クラス」の主要投資対象>◆グローバルCBを主要投資対象とします。
    ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
    ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
    <「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象>◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
    ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
    ◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
    <各コース>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
    円コース資源国通貨コースアジア通貨コース
    日本円クラス資源国通貨クラスアジア通貨クラス
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    <マネープールファンド(年2回決算型)>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)
    投資制限 当該ファンドの⑧および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
    8.コマーシャル・ペーパー
    9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
    12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    (参考)投資対象とする外国投資信託について
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド
    (日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
    <運用の基本方針>
    主要投資対象日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)
    投資方針・グローバルCBを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行ないます。
    ・投資対象資産を、転換先の株式およびREITの主要取引市場や発行通貨等から、各副投資顧問会社の判断により、「米国」、「欧州その他」に分類します。
    ・「米国」および「欧州その他」に属する資産への投資比率は、各々50%を中心に40%~60%程度の範囲内とします。
    ・銘柄選択にあたっては、最終利回り※が分類先の地域の市場平均を上回る転換社債を中心に選定します。
    ※購入時点で、償還期日(売却権利が付与されている場合は権利行使日)まで当該転換社債を保有した場合の最終利回りをいいます。
    ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
    ファンドには3つのクラス(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(日本円クラス:円、資源国通貨クラス:ブラジルレアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス:中国元/インドルピー/インドネシアルピア)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
    ・運用の効率化を図るために株式先物や債券先物に投資する場合があります。
    ・一時的な防衛的措置として、短期金融市場商品に投資する場合があります。
    ・転換社債以外の債券および優先証券へ投資を行なう場合があります。
    ・株式およびREITへの直接投資は行なわないことを基本とします。株式およびREITへの投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限ります。
    ・通常の環境下では、株式およびREITへの転換は行なわないことを基本とします。
    ・投資顧問会社が、グローバルCBの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
    ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、グローバルCBの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。
    ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
    *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。
    主な投資制限・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(国債・地方債等は除く)。
    ・円建ての有価証券への投資は行ないません。
    ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針毎月、原則として安定的な分配を行なうことを基本とします。
    償還条項全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。

    <主な関係法人>
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    管理事務代行会社
    保管銀行
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

    <副投資顧問会社>
    主な担当地域名称
    米国J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited
    欧州その他UBS Asset Management Switzerland AG
    UBS Asset Management (UK) Ltd
    Amundi Asset Management
    ※上記の各副投資顧問会社は、2019年12月17日現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。

    <管理報酬等>
    信託報酬純資産総額の0.80%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
    その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド」の運用体制について■
    野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、グローバルCBを実質的に運用する副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
    野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。

    (参考)マザーファンドの概要
    「野村マネー マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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