- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.5768%(税抜 1.46%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
② 上記①の信託報酬額(年1.5768%)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.5768%(税抜 1.46%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
| 委託会社 | 年0.60% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 年0.80% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.06% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
② 上記①の信託報酬額(年1.5768%)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。