- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
④ 前各項の諸経費の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
1.法律顧問に対する報酬および費用
2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用
4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.投資信託振替制度に係る手数料および費用
7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、および毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
④ 前各項の諸経費の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
1.法律顧問に対する報酬および費用
2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用
4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.投資信託振替制度に係る手数料および費用
7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、および毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。