- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(5)【その他】
① 信託の終了
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し書面をもって、これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により、同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが、困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本イ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において、当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書>当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。
④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、当該信託財産の計算期間の末日ごとおよび信託終了時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のアドレスに掲載します。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
① 信託の終了
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し書面をもって、これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により、同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが、困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本イ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において、当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書>当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。
④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、当該信託財産の計算期間の末日ごとおよび信託終了時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のアドレスに掲載します。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。