有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 各運用再委託会社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、運用の対価等としてマザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、別に定める報酬率を乗じて計算される金額を、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
④ 海外株式マザーファンド、国内リートマザーファンド、海外リートマザーファンドにおいて活用する、投資助言契約に基づく情報提供に対する各運用助言会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.55% | 0.30% | 0.05% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 各運用再委託会社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、運用の対価等としてマザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、別に定める報酬率を乗じて計算される金額を、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
| マザーファンド | 別に定める報酬率 |
| エマージング債券マザーファンド | 上限年率0.60% |
| エマージング株式マザーファンド | 上限年率0.83% |
④ 海外株式マザーファンド、国内リートマザーファンド、海外リートマザーファンドにおいて活用する、投資助言契約に基づく情報提供に対する各運用助言会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |