- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、次の1)および2)を合計した額とします。
1) 固定報酬
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.5704%(税抜2.38%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
2) 実績報酬
・委託会社は、1)の固定報酬とは別に、運用の実績によって実績報酬を受領します。実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎計算日の前日の基準価額(以下、基準価額とは、10,000口あたりの基準価額をいいます。)が、ハイウォーターマーク価格(以下、「HWM」といいます。HWMとは、10,000口あたりのHWMをいいます。)を上回った場合、当該HWMを超える基準価額の超過部分に対して21.6%(税抜20%)として計算します。
・HWMは、各計算期間末日において翌計算期間分を設定します。
1.第一計算期間におけるHWMは、10,000円とします。
2.第二計算期間以降は、前計算期間におけるHWMと、前計算期間末日における実績報酬控除後、分配金控除前の基準価額を比較し、より高い価額を当該計算期間の仮HWMとします。
3.仮HWMより、前期分配金(分配金の支払いが行われなかった場合は0「ゼロ」とします。)を控除した額を、当該計算期間に適用するHWMとします。
・実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎計算日、以下により計算されるものとします。
1. 実績報酬の計算期間は、当ファンドの各計算期間を1期として取扱います。
2. 実績報酬=(計算日前日における基準価額-当該計算期間に適用するHWM)×21.6%(税抜20%)×受益権平均口数/10,000
*計算日前日における基準価額とは、(計算日前日の純資産総額+前日計上の成功報酬)÷前日口数によって算出される基準価額をいいます。
*受益権平均口数とは、各計算期間の開始日から実績報酬計算日前日まで(営業日を対象に計算します。)の受益権の平均口数をいいます。
・実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末を含む毎月10日(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
① 信託報酬の総額は、次の1)および2)を合計した額とします。
1) 固定報酬
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.5704%(税抜2.38%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
| 委託会社 | 年1.6% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 年0.7% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.08% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
2) 実績報酬
・委託会社は、1)の固定報酬とは別に、運用の実績によって実績報酬を受領します。実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎計算日の前日の基準価額(以下、基準価額とは、10,000口あたりの基準価額をいいます。)が、ハイウォーターマーク価格(以下、「HWM」といいます。HWMとは、10,000口あたりのHWMをいいます。)を上回った場合、当該HWMを超える基準価額の超過部分に対して21.6%(税抜20%)として計算します。
・HWMは、各計算期間末日において翌計算期間分を設定します。
1.第一計算期間におけるHWMは、10,000円とします。
2.第二計算期間以降は、前計算期間におけるHWMと、前計算期間末日における実績報酬控除後、分配金控除前の基準価額を比較し、より高い価額を当該計算期間の仮HWMとします。
3.仮HWMより、前期分配金(分配金の支払いが行われなかった場合は0「ゼロ」とします。)を控除した額を、当該計算期間に適用するHWMとします。
・実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎計算日、以下により計算されるものとします。
1. 実績報酬の計算期間は、当ファンドの各計算期間を1期として取扱います。
2. 実績報酬=(計算日前日における基準価額-当該計算期間に適用するHWM)×21.6%(税抜20%)×受益権平均口数/10,000
*計算日前日における基準価額とは、(計算日前日の純資産総額+前日計上の成功報酬)÷前日口数によって算出される基準価額をいいます。
*受益権平均口数とは、各計算期間の開始日から実績報酬計算日前日まで(営業日を対象に計算します。)の受益権の平均口数をいいます。
・実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末を含む毎月10日(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。