- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>① マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への実質投資は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、約款第23条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第25条の範囲で行います。
⑩ 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針等
(1)主要投資対象
ベトナムの取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
イ.主としてベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ロ.銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ニ.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲内で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第20条の範囲内で行います。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲内で行います。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
<信託約款による投資制限>① マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への実質投資は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、約款第23条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第25条の範囲で行います。
⑩ 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針等
(1)主要投資対象
ベトナムの取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
イ.主としてベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ロ.銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ニ.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲内で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第20条の範囲内で行います。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲内で行います。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。